2012年5月3日木曜日

先日、辞めた会社ですが、毎月7,000円も積立金を給料から天引きされておりました。...

先日、辞めた会社ですが、毎月7,000円も積立金を給料から天引きされておりました。1年以内のレクレーションといえば、3時間歌い放題飲み放題のカラオケに1回行っただけ。返還要求は可能でしょうか?







「積立金」と言う名目であれば、本来、入社時点若しくは積み立てが開始される時点で、会社側から本人に何らかの説明が必要なハズです。



勿論、一定期間ごとに「積立金」がどのように使用されたのかの報告義務も道義的には存在します。



何か(社員旅行・花見等)の為に個人々々の給料を一時的に『預かる』訳ですから。 ただし、相談者様としては会社の何処が『預かって』いたのかが解りませんよね。 経理なのか社員同士の親睦会なのか…。



辞めた会社へ連絡するのは気が引けますが、一度、確認された方が良いと思いますよ。



7,000円×12ヶ月としても84,000円、カラオケが1人1万円としても7万円以上のお金を預けているわけですから、キチンと返金してもらうべきです。



ちなみに、「積立金」(会社としては預り金)ならば相談者様のお金ですし、「会費」「餞別金」等の名目で拠出しているのであれば、返金要求は出来ません。








7000円ですか?

凄い金額ですね

普通は1000円くらいなのに・・・

実際に使用目的が決まっているし、経験上ですが

返還請求は厳しいのではと思います

ただ、会社側に対して開示を依頼することができるかと思いますが

既に辞めているとのことですから、厳しいかも知れませんね

それと基本給料は全額支払いが前提になっていますので

貴方がきちんとその天引きされる説明を受けてないのであれば

返還請求はできるかも知れませんね

一度労働基準局に確認した方が良いかも知れませんね

しかし・・・年間8.4万円 仮に10年なら84万円ですよ

この7000円って設定が疑問ですね

会社(どのくらいの規模かわかりませんが)の担当者が

使いこんでないかな?凄く不安ですね

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