2012年5月7日月曜日

アーティストがライブで他のアーティストの曲を4小節以上歌うと著作権の問題とか...

アーティストがライブで他のアーティストの曲を4小節以上歌うと著作権の問題とかで罰金取られたりするのですか?。







ジャスラックと契約していないと日本ではライブハウスや音楽コンサートの営業はほぼ出来ません。

ライブハウスはジャスラックと包括契約しています。



会場のキャパと営業時間で月額料金が決められて、そのライブハウスではカバァ曲は歌い放題です。

よってアマチュアやインディーズも勝手に入場料取ってカバァ曲を演奏して歌っても問題ありません。



但、CDに入れて物販する時は別途にジャスラックと契約しなければ行けません。



包括契約=使い放題

つまり、どんぶり勘定です。著作権料がジャスラックからきちんと権利者に配分されてるか誰も解りません。

はっきりしてる事は文部科学省や文化庁からの天下り理事報酬が内閣総理大臣の給料の2倍

2年間理事をやれば退職金が4億円貰えると言う事です。

また、職員住宅も高級住宅です。



元爆風スランプのファンキー末吉が経営するバー「Live Bar X.Y.Z.→A」で自分の過去の曲を演奏していたら社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)から「著作者の財産を守るため、著作権料を払いなさい」と著作権料の支払い請求が来た。しかし、印税が振り込まれる月にファンキー末吉自身から徴収した金は1円も振り込まれなかった。



ファンキーはJASRACの不可解な料金徴収法に激怒。「これではヤクザのみかじめと同じである。ちゃんと著作権者に分配しろよ!!」と憤り、弁護士にも相談し、JASRACと数カ月にも渡る交渉を行っている。



「JASRACから郵送された書類を開けてみると、楽曲リストのひな形なんて陰も形も見えず、ただ『何平米の店舗で月に何時間演奏しているお店は月々いくら払いなさい』という表とその申告書があるだけである。こいつらは数十年もこうやって店から著作権料という名目で莫大な金額を徴収して来たのか?!! これではその店がどんな曲を何回かけたか演奏したか、何よりもそのお金がどの著作権者に支払われるものなのかがわかるはずがない。つまり、これでは絶対に著作権者に還元されるはずがない!!」



【すごいぜ!JASRAC伝説】

http://www.youtube.com/watch?v=I5anNWJkw08








それを、原曲の所持者であるアーティストさんに一言もなく歌ったら、それは著作権侵害になると思います。

そうじゃなくても明らかに「今の部分○○の~~に似てない!?」って解るようなら、多少なりとも著作権には引っかかるんじゃないでしょうかね……

正式にカヴァーとか、またはそのアーティストさんから了承を得ていれば、大丈夫だと思いますが^^

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