2012年5月3日木曜日

カラオケで一曲、歌うと印税が発生するそうですが、 歌うのを途中でやめた場合はど...

カラオケで一曲、歌うと印税が発生するそうですが、

歌うのを途中でやめた場合はどうなりますか。

一曲何円発生しますか。

カラオケの利用料金から捻出してるのですか?



100回入れて全部

途中で演奏中止したら印税が多くかかって店が赤字になりませんか。







JASRACの規定では



第 10 節 業務用通信カラオケ



放送及び有線放送以外の公衆送信並びにそれに伴う複製により業務用通信カラオケ( 通信カラオケのうち、カラオケ施設、社交場等の事業所を対象としたもの。以下本節に おいて同じ。)に著作物を利用する場合(ただし、受信先における演奏・歌唱は除く。) の使用料は、次の 1 及び 2 によりそれぞれ算出した金額を合算して得た金額に、消費税

相当額を加算した額とする。本節において、使用料には複製(ただし、映像とともに複製される場合を除く。)及び公衆送信に係るものを含むものとする。



1 基本使用料

(1) 基本使用料に関する包括的利用許諾契約を結ぶ場合

業務用通信カラオケ事業者が設定しているアクセスコード数によって 1 カ月ごとに定めるものとし、その月額使用料は、次のとおり算出するものとする。

アクセスコード数が、1,000 コードまでの月額使用料を 100,000 円とする。以降、

1,000 コードまでを増すごとに下表の額を加算する。

アクセスコード数 加算する額

50,000 コードまで 100,000 円

50,000 コードを超え 100,000 コードまで 90,000 円

100,000 コードを超え 150,000 コードまで 80,000 円

150,000 コードを超える場合 70,000 円

(2) (1)によらない場合

カラオケ施設、社交場等の事業者が利用できる状態におかれている著作物の数によって 1 ヵ月ごとに定めるものとし、その月額使用料は、再生されるべき時間が5 分までの著作物 1 曲につき 200 円とする。

2 利用単位使用料

(1) 利用単位使用料に関する包括的利用許諾契約を結ぶ場合

サーバー、端末機械等(以下名称を問わず「受信装置」という。)1 台につき 1 ヵ月ごとに定めるものとし、その月額使用料は、情報料を課すべき受信装置 1 台あたりの月間の情報料の 10/100 の額又は 950 円のいずれか多い額とする。ただし、情報料の 14/100 の額が 950 円を下回る場合は、その額又は 650 円のいずれか多い額とする。





つまり お店側がまとめて支払っているので昨今の『歌い放題』のシステムではお客側にはなんの支障もありません








カラオケのことなら北九州市若松区今光3-1-8の「カラオケハウス清水の英ちゃん」に聴けばわかりますよ.

電話 093-701-3964



彼は私の母校の先輩の42歳、厳しかった昭和の時代の歌謡曲を知り尽くした世代の要注意人物なのです.



ご注意、非通知や講習電話では通じませんというガイダースが流れます、お負けに「俺は知恵袋をやっていない」と嘘をつくかもしれませんのでご協力をお願いします.







印税はカラオケの再生機に曲をリクエストした時点で支払う仕掛けになっているのです。

従って途中で歌うのをやめても同じ料金を取られますのでできるだけ最後まで歌いましょう。

ただし歌い放題性を採用しているカラオケ店はシステム事態が違いますので一番お得な印税制度になっています。

カラオケ好きならたまらない印税システム、限られた時間内でしたら何曲リクエストしても定額歌い放題で楽しめます。

カラオケ店の印税システムをしっかり確かめてから利用することが料金の支払いを巡るトラブルを未然に防げます、覚えて置きましょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿